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機能性表示食品制度の運用、「医薬品の範囲」で厚労省が通知

<消費者庁はQ&Aを改正>

 機能性表示食品制度に関する食薬区分の運用を見直すため、厚生労働省は15日、「医薬品の範囲」の考え方を示し、都道府県などへ通知した。

 通知「『医薬品の範囲に関する基準』に関するQ&Aについて」で厚労省は、「専ら医薬品リスト」に収載されている成分であっても、野菜・果物といった生鮮食品にもともと含まれている場合は、その生鮮食品について直ちに医薬品に該当すると判断しない方針を示した。その際、食経験や表示・広告、販売時の演術などを踏まえ、総合的に判断するとしている。

 生鮮食品を調理・加工(伝統的な発酵を含む)して製造された食品についても、製造工程で成分の抽出・濃縮、純化を目的とした加工を施しておらず、食品由来でない当該成分を添加していない場合に限り、同様の判断を行う考え方を示した。

 また、厚労省通知を受けて消費者庁は15日、「機能性表示食品に関する質疑応答集」を改正した。

 「届け出る食品の機能性関与成分が、厚労省の『専ら医薬品リスト』に含まれる場合、消費者庁はどのように確認するのか」という旨の質問を追加。これに対し、厚労省の通知で示された考え方を踏まえ、医薬品に該当しないと判断した場合は、機能性表示食品として届け出ることを妨げないと説明している。

 ただし、医薬品に該当しないことが不明確な場合は、届出確認時に消費者庁が厚労省に照会して確認する。

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