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機能性表示食品めぐる措置命令また 明らか優良誤認、「国が痩せると認めた」

 「国が痩せると認めたサプリ」などと、国が効果を認めたと標ぼうする機能性表示食品の広告を行っていたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は5日、健康食品のインターネット販売を行う㈱アリュール(東京都品川区、石井幹男社長)に対し、同法に基づく措置命令を行ったと発表した。

 届出表示に含まれない機能をさまざま訴求するなど、届出の範囲を著しく逸脱した広告表示も優良誤認と認定した。機能性表示食品をめぐる措置命令は今年2度目だが、前回6月の事案とは異なり、行き過ぎた広告宣伝のみが問題になった。

 消費者庁の発表によると、アリュールに対して措置命令を行ったのは先月27日。違反対象商品は、同社が2021年2月に同庁へ届け出ていた機能性表示食品のサプリメント『スリムサポ』。

 同商品の届出表示は、機能性関与成分に報告されている「肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより高めのBMIを減らす」旨だったが、同社は自社ウェブサイトなどで、「3週間で体重マイナス15kg」や「1日たった1回で夢の40kg台」などと、科学的根拠を踏まえた届出表示の範囲を大きく逸脱した広告を行っていた。

 それに加え、「美白効果」をはじめ「抗アレルギー」、「アンチエイジング」、「スポーツパフォーマンスの改善」など、届出表示に含まれない機能をいくつも標ぼう。その上で、「消費者庁に認められたサプリ」、「国が痩せると認めたサプリ」などと表示していた。

 消費者庁は、機能性表示食品について、消費者に対し、「公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしない」よう呼びかけている。

(冒頭の画像:アリュールに対する措置命令の概要を説明する消費者庁関係者。下の画像:違反対象広告および商品。同庁が用意した物撮り用資料を撮影)

※【動画公開】12月5日、消費者庁の記者会見

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