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機能性表示食品の普及に製販共に取り組みを

薬業健康食品研究会

会長 吉岡 一彦 氏

 新年明けましておめでとうございます。昨年末、2019年度の政府予算案が提示されて初の100兆円超えという新聞記事を目にしました。そのなかで3分の1を占めるのが社会保障費で、高齢化に伴っての伸び(自然増)は前年度から5,000億円程度伸びるとのことです。超高齢化に伴う医療費・介護費の増加は当たり前のこと。しかもその金額が30兆円を超えるとなれば、そろそろこれまでの病気を治療することから予防への関心を高め、病気を発病させない、または遅らせる方向へ方針変換を図ったらどうだろうか?

 そのために何兆円の予算を研ぎ込むに値するテーマだと思う。我々の関わる食生活も生活習慣病の多くにおいて発病に関わっていること、そして改善に有効であることがわかっています。

 こうした背景のなかで特定保健用食品や機能性表示食品が生まれてきたわけで、それらの食品に与えられた表示、すなわち栄養機能には中性脂肪・血糖値・血圧などの表現が認められ、さらには尿酸という表現も認められられるようになりました。

 これらの表現は一般用医薬品にも与えられていないもので、一般用医薬品を開発している企業から見ればどちらが医薬品なのか?と思えるほどです。かつては食品には栄養機能・有用性といった表現は一切だめという時代、それもつい最近までのことを考えると信じられない時代になりました。

 ただ、最も新しい機能表示食品においては有用性を示すエビデンス、品質を保証するための製造工程を規定したGMP、有用成分の分析法・分析データ、安全性と言ったデータが要求され、同時にどこの誰が製造販売するのかを明確にする届出制が求められています。

 問題はここからで、こうした制度があり、そうしたデータの裏付けがある商品があるということを理解している人が一般の生活者のなかにどれだけいるか?ということです。実際店頭に行ってそれら商品のマークの違いを見極めて買っている人がいるでしょうか?店頭にそれらがわかるようにコーナーを設け、説明しているでしょうか?食品の機能表示を行っていない、いわゆる健康食品が圧倒的に多いのが現状です。

 このように制度の移行期における商品の混在ということで納得していてよいのでしょうか?今の制度では、いわゆる健康食品は必ず機能表示食品へ移行しなくてはいけないということになっていません。あくまで、ある商品を移行させたいと企業が思い、エビデンスを持っている場合に限られます。

 新しい制度ができた今こそ、この制度をさらに活用し、生活者の要求に合った商品作りとともに、店頭で困らないようにするため、製・販ともに取り組む時と考えます。

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