機能性表示食品の事後チェック指針「解説」を作成
(一社)健康食品産業協議会などは21日、「『機能性表示食品の事後チェック指針』(広告その他の表示上の考え方)解説」を作成し、公表した。消費者庁が4月1日に運用を開始した事後チェック指針のうち、広告・表示の考え方を補完したものだ。
「解説」は、広告・表示で法違反に問われないための注意点について、多数の事例を交えて説明している。
広告・表示の重要ポイントである「解消に至らない身体の組織機能等」では、6つの具体例を挙げた。「内臓脂肪を減らすのを助ける機能がある」の届出表示で「メタボ改善に」「肥満解消」「リバウンドしない体質に」と表示することや、「お腹の調子を整える機能がある」の届出表示で「便秘症の改善に」「下痢止め」と表示した場合には問題になると指摘した。
科学的根拠とした試験の対象者の範囲が限定されているのにもかかわらず、対象範囲外の人にも機能性が期待できると訴求することについても、具体例を挙げた。「内臓脂肪を減らすのを助ける機能がある」の届出表示で、試験がBMI25以上30未満を対象にしながら、その範囲外である細身の人にも効果が得られると期待させる表示などに注意するように促している。
これらのほか、「グラフの使用」や「体験談」といった事後チェック指針で示した各項目でも、具体例を示しながら解説している。