機能性表示食品「事後チェック指針」、消費者庁担当官が解説(後)
【解説】
<広告の取り締まりも従来どおり>
機能性表示食品の広告についてはどうか。事後チェック指針では違反事例が示された。その結果、注意点がある程度明確になり、予見性が向上したと言える。
一方、「葛の花」事件のような行き過ぎた広告への対応は従来どおり。機能性表示食品であっても、消費者に誤認を与えるような広告に対しては、引き続き景表法などによる行政処分が行われる。
事後チェック指針は予見性の向上が目的。業界が自らの襟を正すことを狙ったものだ。公表後に広告の取り締まりが甘くなったり、適格消費者団体の活動が緩まったりすることはない。業界が設置する第三者機関も広告の判断は行わない。機能性表示食品は決して“聖域”とならないわけである。
広告に対する行政の取り締まりのスタンスは従来と同じ。事業者には景品表示法、医薬品医療機器等法、特定商取引法などの関連法規を適切に順守することが求められる。また、機能性表示食品に使用される成分であっても、医薬品的な効能効果を標ぼうした成分広告を行うと、薬機法に抵触することにも注意を払う必要がある。
今後の注目点として、業界による第三者機関の設置・運営がある。その際、科学的エビデンスについて客観的に判断するためには、特定の企業・団体の息がかかったアカデミアの排除が重要となる。
例えば、健康食品業界団体「日本抗加齢協会」の姉妹団体である日本抗加齢医学会に所属するアカデミアが参加すると、利益相反の問題が懸念される。大手企業の広告塔として登場するアカデミア、「〇〇研究会」と称して特定の素材・成分を推奨するアカデミアについても、同様の問題が生じる。行政をはじめ、消費者団体やメディアなどには、今後の動向を注視することが求められそうだ。
(了)