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機能性表示の痩身サプリに措置命令 アフィリエイトサイトによるナンバーワン表示も

 今月7日、機能性表示食品に対する4度目の措置命令が下されていたことが分かった。消費者庁はきのう19日、記者会見で発表した。

 景品表示法違反が認定されたのは、㈱ハハハラボ(東京都墨田区、臧懐剛社長)が販売するブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを機能性関与成分とする『メラット』の誇大表示。昨年9月頃から11月頃までの間、アフィリエイトサイトと自社ウェブサイトで行われた広告表示を優良誤認表示として認定した。
 同社は、「最低10キロの減量は覚悟しておいてください」、「3週間で脂肪が激減!」などと、合理的根拠なく、極めて訴求力の強い表示を行っていた。また、客観的な調査に基づかないにも関わらず、「堂々6冠達成!」などと人気ナンバーワンを標ぼうしていた。

 消費者庁が景表法第7条2項(不実証広告規制)の規定に基づき、表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、ハハハラボが提出したのは、機能性表示食品の届出資料に用いられた論文だった。論文によれば、12週間摂取して体重500g未満の減少が計測されたとあったが、1㎏の減少すら計測されてないものをもって、非常に訴求的な表示をしていたことから合理的な根拠とはみなされなかった。
 また、同社は自社ウェブサイトにおいて、「内臓脂肪-4.3㎠+皮下脂肪-9.5㎠=腹部全脂肪-13.8㎠」とも表示していたが、消費者庁は「13.8㎠はせいぜい数百g程度に過ぎない」と指摘した。

 ナンバーワン表示については、「30~60代女性が選ぶダイエットサプリ」、「一番継続しやすいダイエットサプリ」、「コスパが良いと思えるダイエットサプリ」、「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」、「栄養もしっかり摂れると思うダイエットサプリ」、「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」について、堂々6冠達成!と表示していた。
 これに対して消費者庁は、「ハハハラボの商品もしくは同種の他社9商品の利用、またはこれら商品に対する知見の有無を確認することもなく、任意に選択した9商品の販売サイトの印象を尋ねたもので、単なるイメージ調査に過ぎず、客観的な調査に基づくものではなかったうえ、表示自体も同調査の結果を正確かつ適正に引用したものではなかった」と説明している。

 今回の処分では、機能性表示食品に対する処分の他、ナンバーワン表示およびアフィリエイト広告における不当認定が行われたという点が特徴的だった。アフィリエイト広告については、サービスプロバイダーASPを使ったアフィリエイト広告に関しても、広告主であるハハハラボの表示主体性を認めた上で不当表示として認定した。

 ハハハラボは編集部の取材に対し、「厳粛に受け止めている。命令内容を精査しているため、現時点でそれ以上のコメントは差し控えたい」と回答。また、対象商品の販売はすでに取り止めているという。

 なお今回、措置命令の日付と公表日にズレが生じたことについて消費者庁は、認定した表示期間に誤りがあるとの指摘を関係人から受け、確認・修正するのに時間がかかったと説明している。

【田代 宏】

(冒頭の写真:19日記者会見の様子、文中の写真:機能性表示食品『メラット』)

関係資料はこちら(消費者庁HPより)

関連記事::機能性表示食品に4度目の措置命令 【動画公開】12月19日、消費者庁の記者会見

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