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栄養成分表示の義務化、周知・普及を要請~消費者庁

消費者庁は2日、来年4月1日に始まる栄養成分表示の義務化の完全施行に向けて、都道府県や関係団体に対し、関係業界への周知・普及を要請した。

 栄養成分表示の義務化は2015年4月にスタート。来年3月末までを経過措置期間に設けている。

 来年4月1日以降に製造・加工・輸入される食品については、栄養成分表示が必要となる。「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の順に記載する。

 表示値は食品を分析するか、またはデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて求める。ただし、栄養強調表示を行う場合や栄養機能食品の場合には、食品表示基準で定める方法で得られた値を表示する。

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