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東京都が措置命令、ライフジャケットの浮力で不当表示

子ども用ライフジャケットの浮力について事実と異なる表示を行ったとして、東京都は7日、ジェネシスこと高階忠生氏(大阪府東大阪市)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出したと発表した。

 子ども用ライフジャケット『ジュニア用フローティングベスト』を販売する際、ウェブサイトや取扱説明書で、「国土交通省安全基準のテストと同様基準品を使用している」などと記載。小型船舶安全規則で定める5kgの鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力を備えているかのように表示していた。しかし、同社の実験結果を見ると、そうした浮力を備えていなかった。

 また、同社が任意に設定した金額を「メーカー希望小売価格」として表示し、販売価格がメーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。

 都は、表示が景表法違反である旨の一般消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じた。

(写真:ウェブサイトの表示、東京都の発表資料より)

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