東京都、無人調理機を飲食店扱いへ 全自動調理機を既存営業許可内で位置付け
東京都は4月から、従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業形態について、「飲食店営業」の一形態として取り扱うことを公表した。新たな営業許可業種を設けたものではなく、既存の飲食店営業の枠内で位置付けたものである。
全自動調理機は、自動的に食品を調理し、調理された食品を提供する機能を有する調理器具であり、調理機能を有する自動販売機と同等以上の材質、構造、機能を有することが求められる。従来のように従事者が常駐する飲食店営業とは異なり、無人での営業を前提とするため、無人の状態でも衛生管理が適切に行われるよう、監視設備などの設置が必要とされる。一方、従事者が使用する手洗い設備などは不要とされる。
背景には、食品衛生法施行規則(省令)の改正がある。これにより、全自動調理機による営業に対応した施設基準の整理が行われた。これを受け、東京都は条例を改正し、その内容に基づき今回の営業形態の取り扱いを示した。
営業に関する相談や手続きは、営業所を所管する都内の保健所が窓口となる。
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