東京都、整体院の回数券購入で注意喚起
東京都は2日、整体院で回数券の購入後に、効果がなくて止めたい場合などでも解約できないという相談が寄せられていることを受けて、注意喚起を行った。
都によると、70代女性が腰痛改善のために回数券を購入したが、効果がなく、通うのもたいへんなため、解約して未使用分を返金してほしいという相談や、20代女性が回数券を購入したが、予約がいっぱいで取れないという相談などが寄せられている。
都は、整体院の広告で「腰痛が治る」などの改善効果をうたうことは禁止されており、整体院の施術者は国家資格が不要で、施術者の技術レベルにも差があるため、期待どおりの効果が得られるとは限らないと注意を促している。よく説明を聞くことや、少しでも不安や疑問を感じた場合には消費生活センターに相談するようにアドバイスしている。