東京都、削除予定添加物の確認求める 78品目の取り扱い実績、9月19日まで
厚生労働省が進めている既存添加物78品目の削除について、東京都は厚労省が周知している関係団体以外の都内の事業者に対して、販売・製造・輸入・加工・使用・貯蔵・陳列などの取り扱いがないか確認を呼び掛けた。
厚労省では、食品衛生法および栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号) 附則第2条3の規定に基づき削除予定添加物名簿の作成に向けて確認作業を進めている。現在、既存添加物名簿に収載されている 357 品目の販売実態について厚生労働科学研究などが予備的な調査を行ったところ、78 品目の既存添加物について、販売されていない可能性があることから実態調査の実施に至った。
東京都は、調査対象となっている既存添加物ならびにこれを含む製剤、食品を取り扱っている場合は、厚労省のホームページから様式をダウンロードの上、9月19日までに以下の連絡先に電子メールで送付するよう案内している。
厚労省では、結果を取りまとめた後、早ければ2024中に消除予定添加物名簿として公示し、6か月間の訂正申出期間を経て、公示の日から1年以内に既存添加物名簿の改正を行う予定。
連絡先:kizonshoujo@mhlw.go.jp(厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課添加物係)
消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(厚労省HPより)