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東京都、健康食品の定期購入に注意喚起

 東京都はこのほど、「高齢者被害特別相談」の結果を公表し、健康食品などの定期購入契約に対して注意を求めた。
 同調査は9月14日~16日まで、関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、東京都と23区26市1町3消費者団体で行われたもの。

 60歳以上からの相談は559件で、通信販売に関する相談が昨年比で約27%増加した。その理由として、新型コロナウイルス感染拡大が訪問販売、電話勧誘販売の減少につながったとしている。
 特に通販の定期購入をめぐる相談が増えており、「お試しのつもりで注文したダイエットドリンクが定期購入だった」などの事例が紹介された。
 東京都は、「お試し」や「限定」、初回数百円といった「お買い得」という印象を与える宣伝文句で販売されている化粧品や健康食品に対し、格安の金額だからとすぐに購入せず、定期購入になっていないかなど契約条件をよく確認するよう注意喚起している。

<相談事例>
先月、ネット通販でダイエットドリンクを1回だけのつもりで「お試し」注文した。数日前、2回目が届き、初めて定期購入と判明した。金額も7千円超と高額で驚いた。このままでは3回目が届くことになると知り、解約しようと事業者に電話をしているが、「ただいま混み合っています。」のアナウンスが延々と続き、なかなか繋がらない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

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