東京都、懐石料理店に不利益処分 ふぐの取り扱い規制条例違反
東京都は6日、神楽坂で開業する日本料理「懐石小室」(東京都新宿区、小室光博店長)に対し、同日~8日までの3日間にわたってふぐ取扱責任者免許の停止処分を行ったと発表した。
同店では、除去したふぐの有毒部位を焼却など衛生上の危害が生じない方法で処分を行わず、同部位の運搬に際して、紛失または盗難が生じない処置を講じなかったとされる。
東京都は、「ふぐの取り扱い規制条例」第11条1項6号・9号違反とみなし、同条例第9条2項に基づき不利益処分を下した。