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東京都、「令和2年度健康食品取扱事業者講習会」オンライン開催

 東京都は7日、「令和2年度健康食品取扱事業者講習会」を開催、講義動画をオンライン配信した。講義内容は、「食品衛生法」(東京都福祉保健局健康安全部食品監視課規格基準担当)、「食品表示法」「健康増進法」(同食品表示担当)、「景品表示法」(同)、「特定商取引法」(同)、「医薬品医療機器等法」(同薬務課監視指導担当)、「健康食品の広告・表示規制の現状と今後」(消費者庁表示対策課ヘルスケア表示指導室)の大きく分けて7講義が行われた。

 食品衛生法の講義では、食品衛生法第6条「販売等を禁止される食品及び添加物」について、実際に健康食品に適用された事例として、ビワ種子粉末を取り上げた。
 ビワ種子粉末は、血液の浄化作用などをうたって健康食品として売られているが、2017年、厚生労働省の買上調査で、ビワ種子粉末商品から10ppmの高濃度シアン化合物が検出された。10ppmを超えるシアン化合物を含有する商品は、食品衛生法第6条2号に基づき販売禁止、場合によっては回収命令が出される。

 一般に食経験はあるが、通常想定される飲食の方法とは著しく異なる方法で飲食されるもので、人の健康を損なわないという確証がない場合は、第7条「新開発食品の販売禁止」に該当するとして流通を禁止している。
 例えば、外国の一部で嗜好品や香辛料として飲食されているものなどを過剰に摂取するような場合とし、健康食品GMP認証導入のきっかけを作ったアマメシバ事件を実例として紹介した。03年、アマメシバ粉末を長期摂取したことで閉塞性細気管支炎を発症させた事案が起き、7条2項の規定に基づき販売を禁止している。

 改正食品衛生法では、今年6月1日に施行されたHACCPに沿った衛生管理のほか、営業許可制度の見直し、届出制度の創設、特別の注意を要する成分等(指定成分)を含む食品による健康被害情報の届出などについて話があった。

 来年6月1日までに導入が必要とされているHACCPについては、導入できない場合は行政指導が行われる。尚も改善が認められない場合、業務の禁・停止も含めた行政指導が段階的に行われるとしている。

 指定成分等を含む食品については、過剰摂取による健康被害を防止するため、成分に対する適切な規格を設定し、規格に適合する製品を製造するための健康食品GMPによる原材料および製造工程の適切な管理が必要との観点から制度化されたと説明。健康被害が発生した場合は、事業者は都道府県などに情報を届け出なければならない。届け出る健康被害の範囲については症状の重篤度にかかわらないとしている。

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