日本穀物検定協会に業務停止3カ月 品質異常米に検査証明書を交付
不適正な農産物検査を行ったとして農林水産省は13日、(一財)日本穀物検定協会(東京都中央区)にヒアリングを実施し、24日に農産物検査法に基づき、改善命令(法23条)および業務停止命令(法24条2項)を下した。停止期間は2月5日~5月5日までの3カ月。
同協会は、政府が買い入れる輸入米穀の品位等検査で、対象米穀の一部に品質異常が認められたにもかかわらず、同品から検査用試料の採取をしないまま検査を実施し、対象米穀の全量について買入対象要件を満たす旨の検査証明書を交付していた。協会のホームページで「お詫びとお知らせ」を告知している。
対象となった米穀は、政府所有米穀として管理し、市場には一切流通していないという。