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新型コロナに伴う食品表示の弾力運用廃止へ

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、食品原材料の調達の滞りが懸念されるとして、昨年4月10日に消費者庁が通知していた食品表示の弾力運用について、同庁は26日付で廃止すると発表した。同日、都道府県関係部署に通知した。廃止されるのは、「製造所等の表示の運用」と「製造所固有記号の表示の運用」に関する通知。食品関連事業者は今後、注意が必要となる。

 消費者庁は、他の製造所などに食品の製造・加工を委託する場合、容器包装に表示された製造所と実際の製造所が異なる場合でも、実際の製造所と容器包装に表示された製造所が異なっても差し支えないとの方針を示していた。
 また、製造所固有記号の表示についても、別途届出により、容器包装に表示された製造所と実際の製造所が異なっていても問題ないとしていた(消費者から問い合わせがあれば、製造所名や所在地を回答するように求めている)。
 ただし、10 月 26 日までに届出された食品で、12月31 日までに製造されるものについては引き続き緩和措置の適用対象となる。

 また、容器包装に表示する原材料名や原料原産地名、栄養成分量、米トレーサビリティ法などの弾力運用についても12月31日付で廃止する。

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