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新型コロナ、消毒用ジェルの送り付け商法が発生

新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した悪質商法や詐欺行為の発生を受けて、消費者庁は25日、全国の消費者に向けて注意喚起を行った。

 消費者庁によると、注文した覚えのない消毒用ジェルが、宅急便で送り付けられたという消費者相談が寄せられている。これは、販売業者が一方的に商品を送り付ける「ネガティブ・オプション」と呼ばれる商法。送り付けられる前に事業者から連絡がなかった場合は、代金を支払ってはいけないとアドバイス。商品の送付があった日から14日間が経過すれば、販売業者による商品の引き取りに応じる必要がないと説明している。

 また、「マスクが購入できます」旨のメールが届き、URLをクリックして個人情報を入力。詐欺と気づいたが、どう対応すればよいのかという消費者相談もあるという。消費者庁では、関係機関に速やかに相談することや、クレジットカードを使用した場合には利用明細などを確認することを勧めている。

 心配な場合は、消費者ホットライン「188」などの関係機関に相談するように呼びかけている。

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