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新たに14物品を広域禁止物品に指定 厚労省が28日に官報告示

 厚生労働省は28日、新たに違法ドラッグ14物品を広域禁止物品に指定し、官報に告示した。今後、医薬品医療機器等法76条の6の2に基づき、同品と名称・形状・包装が同一のものと認められる物品の製造・輸入・販売・授与およびそれらの目的で陳列、広告することが禁止される。

 厚労省によれば今年4月、上記14品のうちの1つを摂取したことによると疑われる健康被害が生じているという。

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