新たな遺伝子組み換え表示制度、2023年4月1日に施行へ
新たな遺伝子組み換え表示制度について、消費者庁は25日に開催された消費者委員会食品表示部会で、2023年4月1日に施行する案を示した。出席した委員から、反対意見などは出なかった。
新たな制度が施行されると、「遺伝子組み換えでない」と表示するためには、組み換え農産物が「不検出」という要件を満たす必要が生じる。消費者庁の案によると、施行日前の時点で、企業が在庫として保有する最終商品に限り、現行の表示内容(旧表示)でも販売できるようにする考えだ。ただし、包材のみを在庫で抱えているケースなどは認めない。
また、消費者庁による施行後の表示の監視は、「市販品の買上調査」と「事業者への立入検査」の2段階に分けて実施する。市販品の買上調査は、現行の「加工食品の定性検査」によって行う。買上調査の結果、陰性となった場合は疑義なしと判断し、陽性となった場合は事業者への立入検査へと移る。
立入検査は、書類や聞き取り調査といった社会的検証と、原料レベルの定量検査や定性検査といった科学的検証を組み合わせて行う。原料レベルの定性検査については、トウモロコシと大豆の公定検査法を開発する計画と説明した。
2月下旬に開催する次回会合では、表示内容や表示方法を議論する。
【木村 祐作】
(写真:25日午前に開かれた食品表示部会)