改正特商法・預託法、6月1日施行へ
消費者庁は4日、昨年10月26日から11月24日にかけて実施した「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」等に関するパブリックコメントの結果を公表した。
また、昨年6月16日に公布された「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(改正特商法・預託法)を今年6月1日から施行するとの政令を公表した。
ただし、特商法59条に定める悪質な送り付け商法については、公布から20日後の昨年7月6日にすでに先行して施行されている。
また、事業者が交付する書面に記載する事項の電磁的方法による提供に関しては、公布日から2年以内の施行を目指して消費者庁で検討会が開かれている。さらに、同規定の施行後2年を経過し、施行後の状況などを見て必要があると認められたときは見直しを行うこととされている。