改正消費者契約法の逐条解説を改訂 「消費者契約の取消権」と「消費者契約の条項の無効」について
消費者庁は15日、今年6月に施行した改正消費者契約法の逐条解説を改訂、公表した。
改正消費者契約法では、取消権を定めた第4条において、新たに「消費者を任意に退去困難な場所に同行して勧誘」、「契約締結の相談を行うための連絡を、威迫する言動を交えて妨害」、「契約締結前にサービスを提供、または目的物の現状を変更して、原状回復を困難にする」などが追加規程。
また、消費者にとって一方的に不利益な消費者契約において、消費者契約の条項の無効を定めた8~10条において、「事業者の軽過失による損害賠償責任の一部を免除する条項であって、軽過失に限定して適用されることを明らかにしていないもの」との規定が追加されている。
消費者契約法の逐条解説の改訂・公表について(消費者庁HPより)