携帯型空間除菌用品で行き過ぎた表示、5社に行政指導~消費者庁
首に下げるだけで周囲のウイルスを除去できるとうたう携帯型の空間除菌用品について、消費者庁は15日、販売会社5社(5商品)に対し、表示の中止と再発防止を指導したと発表した。
新型コロナウイルス感染拡大のなか、消費者がウイルス感染予防について間違った対応を取らないようにするため、行政指導を行ったと説明している。
携帯型の空間除菌用品は二酸化塩素を利用したもので、首に下げるなどして使用する。行政指導の対象となった5社は自社ウェブサイトで、身に付けるだけでさまざまな場所で、周囲のウイルスなどを除去すると標ぼうしていた。
各社はオフィスや会議室、電車・バスといった広い空間でも効果があるかのように表示。しかし、各社から提出された根拠を示す資料は、「1立方メートルや10リットル程度の狭い空間で行った実験だった」(表示対策課)という。