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悠優コスメティクスに差止請求 とちぎ消費者リンクがLINEによる解約条項の削除求める

 適格消費者団体(特非)とちぎ消費者リンク(栃木県宇都宮市、山口益弘理事長)は20日、㈱悠優コスメティクス(東京都千代田区、鈴木亮市社長)に対して差止請求書を送付した。

 同請求書では、悠優コスメティクスが『希乃屋オールインワンジェル』を販売する際に消費者に対して要求している定期コースの解約方法について、「やむを得ない場合を除きLINEでの手続きが必要とする趣旨の条項を内容とする意思表示を行わないこと」、「LINE以外の手続きによる場合、身分証明書の開示が必須となる条項を内容とする意思表示を行わないこと」――の2点を求めている。

 同団体は、消費者契約法41条1項「書面による事前の請求」に基づき同請求書を送付。回答がない場合は提訴する構え。提訴する場合は、宇都宮地方裁判所を予定している。

※消費者契約法第41条「適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない」

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