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後を引く6・30措置命令 消費者庁が情報更新、88件中撤回47件とアナウンス

 消費者庁は27日、「機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供)」を更新した。今年、健康食品業界に激震を走らせた6・30措置命令に絡む情報を更新したもので、同命令の煽りを受けて科学的根拠に疑義が生じることになった届出88件のうち47件について、同日までに撤回届出が行われたと伝えた。前回の情報更新時から増えた撤回届出の件数は2件だった。

 前回の更新は先月30日。88件の中に、科学的根拠があると主張している届出者はすでにいない。現在までに撤回届出を行っていない届出者も、その全てが撤回する旨を同庁に伝えているという。その上で情報を更新し続ける同庁。「撤回の申出があった商品については、撤回届出が行われるまで、販売されることがあり得ます」などと消費者などに向けて説明している。88件全てについて撤回届出が行われるまで、情報提供を続ける考えでいそうだ。

 機能性表示食品の広告表示などをめぐって消費者庁の表示対策課は今年、景表法に基づく措置命令を計3社に対して執行した。

 九州の通販会社を処分した6・30措置命令は、措置対象商品と同じ科学的根拠(研究レビュー)を届け出ていた多数の企業を巻き込む問題に発展。届出表示の科学的根拠が不十分だとして処分した格好だが、十分ではないと判断した理由を詳らかにしないため、業界を混乱させた。

 その後12月に入り、届出の内容を大きく超える痩身効果をインターネット上で標ぼうしていた都内事業者2社を立て続けに処分。うち1社は、「国が痩せると認めたサプリ」などともうたっていたため、業界関係者からも「あまりにひどい」と非難する声が上がった。機能性表示食品の開発や製造販売などに真摯に取り組む事業者にとって、受難の年になってしまった。

【石川太郎】

(文中の画像:消費者庁ホームページ画面をキャプチャ)

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