岐路に立つ機能性表示食品 6・30措置命令の衝撃、エビデンス見直し迫る消費者庁
暗示で効果を伝えるしかない、いわゆる健康食品の世界に戻るつもりはない。「さくら事件」とも呼ばれる機能性表示食品をめぐる措置命令事案に対し、健康食品事業者はそんな気概も見せる。アクセルを踏み込み過ぎた広告が、届出表示の科学的根拠にダメを出す、初の景品表示法違反(優良誤認)事案につながった。重く受け止めたのは業界だけではない。食品ヘルスクレーム制度を所管する消費者庁も同様だ。大ナタを振るって科学的根拠の見直しを迫る。
それは広告から始まった
6月30日午後、東京・霞が関の中央合同庁舎4号館。消費者庁が入居する同庁舎の4階、共用第2特別会議室にメディアが集まる。前日の夕刻、景品表示法に関する個別案件、つまり「措置命令」について記者レク(記者説明)を行う旨の連絡が同庁広報室から寄せられていた。その時点で詳細は不明。問い合わせても「(発表まで)答えられない」(表示対策課)。だが、推測は出来た。保健機能食品に関わる措置命令の可能性が高い──。説明者の中に、景表法は管轄外である食品表示企画課保健表示室長の名があった。
記者席の机上に置かれた報道発表資料。タイトルは「さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」。対象商品は「機能性表示食品」と記されている。その後の取材で、前年6月頃から調査が始まっていたとの情報を得る。広告表示が端緒になった。
午後3時、記者レクが定刻に始まる。記者の向かいに座る説明者は、表示対策課の口ノ町達朗上席景品・表示調査官、田中誠ヘルスケア表示指導室長(当時)、そして食品表示企画課の蟹江誠保健表示室長(同)の3人。健康食品業界を上に下に大きく揺さぶることになる措置命令について説明の口火を切ったのは、上席調査官だった。
この記者レクの全容は、㈱ウェルネスニュースグループが運用する公式YouTubeチャンネルにアップロードされた動画で確認できる。報道発表資料に目を通すだけでは何が問題になったのかは分からない。説明が進むにつれて、前回2017年に起きた機能性表示食品をめぐる措置命令とは性質が大きく異なることが見えてくる。
『きなり匠』と『きなり極』。措置命令の当日、記者レクが始まるまでに撤回届が提出されることになる両機能性表示食品には、機能性関与成分としてDHA・EPAが配合されていた。ヘルスクレーム(届出表示)は中性脂肪の低下。一方、『─匠』はほかに、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールも配合されており、届出表示はそれぞれ血圧の低下、LDLコレステロールの酸化抑制だった。
科学的根拠に踏み込みダメ出し
違反事実の概要説明を始める上席調査官。まず指摘したのは、「血圧をグーンと下げる」の逸脱表示。届出の範囲を越え、医薬品の領域に踏み込まんとする危険な広告表示を景表法違反(優良誤認)と認定した。なるほど、そうであれば前回の措置命令と性質はさほど変わらない。前も届出表示からの広告のはみ出しが問題となった。
だが、違反認定された表示はそれだけにはとどまらなかった。「届出表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている表示」。違反認定された表示媒体が容器包装(商品パッケージ)にまで及んでいる理由がこれだ。
この措置命令は、届出表示から逸脱した広告表示だけではなく、届出表示そのものを違反認定したものである。要は、届出表示の裏付けとなる科学的根拠に踏み込み、ダメを出した──そのことを記者がはっきり認識できたのは説明の中途。この日をもって離任し、現在は同庁の消費者教育推進課食品ロス削減推進室専従の田中誠氏が説明を続ける。
DHA・EPAなど当該3機能関与成分について届け出された科学的根拠はいずれも研究レビュー(SR)。景表法の不実証広告規制に基づき提出された根拠を示す資料には各SRが含まれていた。
各SRは届出実績が数件にとどまるルーキーではない。中性脂肪を下げる働きを訴求する特定保健用食品の関与成分として許可されているDHA・EPAを筆頭に、相当数の届出を積み上げているベテランだ。しかし表示対策課は、届出表示の裏付けとなる「合理的な根拠にならない」と断じる。SRを提供した各原材料事業者らの援護射撃も撥ねつける格好になった。
判断の理由を成分個別に説明する田中氏。詳しくは記者レクを収録した動画をご覧いただきたいが、違反事実の概要説明としては踏み込んだ内容だったと言える。だが、後に健康食品業界から湧き上がることになる、時に怒り交じりの「なぜ?」を納得させるものでは全くなかった。(続きは会員専用ページへ)
【石川太郎】
(文中の写真:記者レクの様子。左から田中氏、口ノ町氏、蟹江氏。6月30日、中央合同庁舎4号館)