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契約書面電子化へ、政省令改正案公示 12月29日まで消費者庁がパブコメ募集

 「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」(契約書面電子化検討会)を受けて消費者庁はきのう11月30日、政省令の改正案を公示した。12月29日まで、パブリックコメントの募集を行う。

<主な改正内容>
●特定商取引関係
契約書面等の電子化に係る規定の新設(政令・主務省令)
◆政令の内容
すでに契約書面等の電子化を導入済みの他の政令に倣い、以下を規定。
・消費者から承諾を得るに当たって、利用する電磁的方法の種類および内容を示し、書面または電子情報処理組織を使用する方法により承諾を得ること
・承諾の撤回および再承諾
・事業者が電磁的方法により提供した書面記載事項が、消費者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録されたか、および閲覧に支障があるかの確認

◆主務省令の内容
すでに契約書面等の電子化を導入済みの他の府省令や「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」の2022年10月6日付報告書で提言された内容などを参考に以下を規定
・契約書面等の電子化に係る電磁的方法の具体的内容
・承諾を得るに当たって消費者に対して示すべき電磁的方法の種類および内容
・消費者から承諾を得る前に消費者に対して説明すべき事項等
・財産上の利益を供与する等契約書面等に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに当たっての禁止行為
電話勧誘販売に該当する要件としての消費者に電話をかけさせる方法として広告を新聞等に掲載する方法、テレビ放送、ウェブページ等を利用する方法を追加(政令・主務省令)

●預託法関係
契約書面等の電子化に係る規定の新設(政令・内閣府令)
※特定商取引法関係と同様の改正

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