契約書面電子化「スマホはノー!」 消費者団体が政省令案に対して「意見書」提出
「インターネットなどで提供される書面の閲覧は、スマホじゃダメ!」適格消費者団体2団体が、消費者庁にこうした意見書を相次ぎ提出した。
特定適格消費者団体(特非)消費者機構日本(東京都千代田区、菅波睦子理事長)と適格消費者団体(特非)消費者市民ネットとうほく(宮城県仙台市、吉岡和弘理事長)はこのほど、契約書面の電子化に関する政省令案に対して意見書を提出した。これは消費者庁のパブリックコメントに応じたもの。
両団体ともに、府令案第10条1項4号のスマートフォンのサイズについて不満を表明した。電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子機器の画面は、少なくとも、最大径が11インチ以上あるタブレットサイズにするよう求めた。
ネットとうほくは、第5回契約書面電子化検討会の議事録を引用。事務局(消費者庁)の奥山剛取引対策課長の「法定権利に関するクーリング・オフを含めた事項に関しまして、これを一覧できる大きさということで、赤字、赤枠で表示義務のある事項を全て書きますと、大体A41枚の大きさになるというところから、この面積に関しましてはそれが画面に収まる。A4の印刷部分のサイズを測りますと11インチぐらいということでしたので、大体それぐらいの大きさを考えております」という発言を引用。「書面交付義務が持つ消費者保護機能が確保されるよう慎重な要件設定を行うこと」とする付帯決議も引き合いに出し、「申込み書が明瞭に読むことができるように表示」することを強く求めている。
また、案8条3項についても指摘。メールの件名表示や本文の記載について具体的な記載方法を明記すべきとした。
ネットとうほくはさらに、電子機器の契約条項を分かりやすく表示するための具体案として、現行省令に記載のある「8ポイント以上の活字の使用」、「クーリング・オフ事項は赤字・赤枠で表示」などをガイドラインに具体的に規定すべきだと主張している。
政令案第2条1項で追記された電話勧誘販売の適用対象の拡大については、両団体とも賛意を示している。
これまで、「ビラ、もしくはパンフレットの配布し」とされていたところ、改正案では「広告を新聞、その他の刊行物に掲載し、ラジオ放送、テレビジョン放送、ウェブページ等を利用し」に広げることとした。