契約書面の電子化、消費者委員会が答申 「法施行後の消費者被害の把握に努めるべき」(消費者委)
消費者委員会(後藤巻則委員長)は23日、消費者庁から諮問を受けた「特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の一部改正について」に対する答申を公表した。
同委員会は、2021年2月4日付「特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議」において政府に求めた建議事項1-(1)消費者の承諾の取得の実質化、1-(3)クーリング・オフ期間の起算点の明確化と承諾の取得に関する立証責任、さらに建議には記載がなかったが、電磁的方法による提供の承諾を得た時に承諾を得たことを証する書面を消費者に交付することを事業者に義務付けた点、同じく提供した書面記載事項が消費者に到達していることを確認することを事業者に義務付けた点などについては評価した。
他方、建議事項1-(2)電磁的方法による提供の具体的方法については、「報告書と比較して消費者保護の観点から配慮を要すべき点がある」とし、消費者が書面の提供を受ける電子機器の種類などについて消費者の理解が得られるように丁寧な説明を求めた。
また、法施行後もスマホなどの電子機器の使用状況に注意し、消費者被害の把握などに努め、法施行後の比較分析を行い結果次第では見直しも検討すべきとした。
さらに、クーリング・オフなどの重要事項に関して、電子機器の画面に分かりやすく目立つように表示すべき点をガイドラインで示し、事業者に十分に周知すべきとした。
以上を付帯意見とし、消費者庁の説明を求めている。