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大幸薬品、措置命令に審査請求で対抗
『クレベリン スプレー/ミニスプレー』のパッケージなど刷新 DgSに丁寧な説明

 クレベリン4商品の表示をめぐって消費者庁と係争中の大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)はきょう(18日)から、衛生管理製品『クレベリン スプレー/ミニスプレー』のパッケージを刷新し、順次出荷していると発表した。
 また、措置命令を受けている『クレベリン』置き型以外の4商品(スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)について、措置命令に対する法的措置として、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことが本日の取締役会で決まったという。

「用途」「注意事項」「応急措置」などの記載を改訂

 同社はパッケージの個装箱と容器本体のシュリンク包装に、使用方法や注意事項等の改訂を行った。容器本体のシュリンク包装には、想定される使用用途での解説イラストの刷新を行ったという。旧商品のパッケージに記載のあったキャッチフレーズ「今気になるところの」は「気になるモノの表面の」に変更した。

 変更箇所は、同社のホームページの製品情報でも確認できる。

 例えば、「用途」内にあるオフィスのイラストでは“アクリル板”を追加、アクリル板にスプレーすることによる除菌効果を表している。

 「注意事項」では、“色物の繊維へ付着したまま放置すると脱色するおそれがある” “金属や精密機械に直接スプレーしない。故障や腐食するおそれがある” “スプレー装着後6ヶ月以内に使い切る。スプレー部が劣化するおそれがある”の文字を目立つように赤字にした。

 「応急処置」では、“目に入った時:すぐに大量の水で洗い流し、直ちに必ず医師に相談する”という通常使用で想定される処置を前に持ってきたとしている。

審査請求は4月中旬を予定

 同社は、2月22日にオンラインで行った連結決算報告会の折、ウェルネスニュースグループの取材に対し、審査請求か取消訴訟の法的措置を講じる予定と話していたが、本日開かれた取締役会で審査請求を行うことが決議されたという。取材に対して同社は、審査請求について4月中旬を予定しているとの見通しを明らかにした。

 さらに同社のホームページ上には、”多くの店頭でお客様に本商品をお届けできていない状況にあります。そこで流通各社様のご協力を得て、当該新パッケージ商品のご提供を順次進める予定”とあるが、一部のドラッグストアなどで措置命令対象商品が店頭から撤去されている状況に対し、パッケージを改めたことなどについて丁寧な説明を行い、商品提供を進めていきたいと述べている。

 審査請求とは、行政不服審査法に基づく不服申立ての一類型。行政庁の違法または不当な処分によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続きのこと。国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的としている。

【田代 宏】

(冒頭の写真:『クレベリンスプレー』)

大幸薬品ホームページ

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