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大幸薬品、クレベリンの不当表示認める
パッケージの変更に向けて消費者庁と調整中

 大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)は3日、自社ホームページに「弊社商品の表示に関するお知らせ」として、同社が販売する空間除菌商品「クレベリンシリーズ」6商品が消費者庁から措置命令を受けたことについて、お詫びの告知を出した。

 同社は1月20日、『クレベリン スティック ペンタイプ』(携帯型)、『クレベリン スティック フックタイプ』(掛け型)、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』の4商品が措置命令を受けていたが、「クレベリン置き型」2商品については、同社が東京地方裁判所に申し立てた「措置命令の仮の差止」を同地裁が認めたため、消費者庁が東京高等裁判所に取り消しを求めて提訴した。4月13日、東京高裁が、地裁が決定した「仮の差止の認容」を取り消したため、同15日、置き型2商品に対しても措置命令が下された。

 措置命令を受けて同社は、「内容を精査した上で適切な対応を検討する」とコメントしていたが、このたび表示の不当性を認めた。

 「お詫びの告知」で同社は、「平成30年9月13日以降、商品パッケージにおいて、『空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去※』、『用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。』等と表示することにより、あたかも、本件6商品を使用すれば、本件6商品から発生する二酸化塩素の作用により、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように示す表示をしておりました」とし、これらの表示は「6商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした」と非を認め、関係者に陳謝している。

 同社は現在、パッケージの変更に向けて消費者庁と調整中。すでに『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』については、「空気中に噴霧する」という表現については訂正を終えて出荷済みとしている。また、他の4商品についても「草案中」とし、置き型については「空間中に浮遊するウイルス菌を除去」という表示の削除を求められている。

【田代 宏】

関連記事:クレベリン置き型2商品も根拠なし

(冒頭の写真:『クレベリン置き型60g』)

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