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埼玉県、育毛剤の広告でRAVIPAに措置命令

女性用育毛剤の広告で利用者の年齢を偽って写真を掲載するなど、消費者を誤認させる表示が認められたとして、埼玉県は21日、通販業者の(株)RAVIPA(東京都豊島区、新井亨代表)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。

 同社は、女性用育毛剤『薬用Hairmoreスカルプエッセンス』を販売する際に、自社ウェブサイトで2018年10月1日~今年6月24日までの期間、「顧客満足度91.3%」などと表示。しかし、その根拠となる調査は商品モニターを対象としたもので、無作為抽出によって相当数のサンプルを選定するといった統計的な客観性が確保された調査ではなかった。

 ウェブサイトでは「50代弓削さん」と表示された女性の顔写真を掲載していたが、実際は40代だった(今年7月10日~7月23日までの期間)ことも判明。さらに、18年10月1日~今年7月9日までの期間、「髪は加齢と共に細く・薄くなり、放っておくと取り返しのつかない事態に」、「49歳同じ年齢でもこの差…お手入れなしお手入れあり」などと記載し、同商品で頭皮のお手入れをするだけで髪の量が増えるかのように表示していた。しかし、実際には表示しているような髪の量にするためには、同商品の使用以外にブローによるケアが必要だった。

 また、「いつでも好きな時に1ステップで解約できる」などと表示していたが、解約する手段は電話に限られ、電話もつながりにくく、売買契約を容易に解約できない状況にあったという。

 県は同社に対し、景表法違反の表示を行っていたことを一般消費者へ周知することや、再犯防止策を講じることなどを命じた。

(画像:埼玉県の発表資料より)

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