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国センADR、19年度に108件が和解 定期購入トラブルも

(独)国民生活センターが18日発表した「国民生活センターADRの実施状況と結果概要」によると、2019年度(19年4月~今年1月まで)に国民生活センターADRへ申請された案件は165件に上り、そのうち108件で和解が成立した。

 代表的な事例の43件を公表。ヘルスケア分野では、「健康食品の通信販売に関する紛争」、「電位治療器の解約に関する紛争」、「医療保険の告知義務に関する紛争」、「整体院の整体施術の中途解約に関する紛争」などがある。

 健康食品の通信販売に関する事例として、酵素を用いた健康食品の定期購入トラブルを紹介。それによると、申請人は昨年5月、ウェブ上で「初回無料」「いつでも休止・解約OK」「定期縛りなし」と表示された広告を見て、1度試した後に解約できると思って申し込んだ。しかし、3週間後、業者から商品発送のメールが届き、2回目の商品が購入されたことになっていた。申請人は取り消しを求めたが、申し込んだ商品は2回目の購入を前提とし、解約には1回目の代金(5,480円)を支払う必要があると告げられた。

 ADRの手続きを進めた結果、業者は商品代金の申請を取り下げる意向を示した。仲介委員は、後払い請求業者からの請求を止め、配送済みの商品については返還を求めないことを加えて、和解が成立した。

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