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国センADR、健康食品の定期購入トラブルで和解

(独)国民生活センターは12日、2019年度の裁判外紛争解決手続き(ADR)の申請件数が、10月末現在で112件に上ったと発表した。そのうち、手続きが終了した案件は108件を数える。

 手続きが終了した案件には、健康食品や化粧品の定期購入をめぐる消費者トラブルも含まれる。申請人(消費者)の主張によると、昨年11月、初回無料の健康食品のお試しコースを申し込んだが、その際、定期コースとなる旨の記載に気づかなかった。2回目の商品到着で定期購入であるとわかり、キャンセルを求めた。事業者からは、「所定期間までに解約の連絡がなかった」ことを理由に、返品できない旨のメールが届いたという。

 国民生活センターADRの下で協議した結果、初回分(通常価格)の請求を行わないことに加え、2回分の解約料を返金するとの回答があり、両者間で和解した。

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