器具・容器包装に関する改正案、専門調査会へ 第896回会合で食安委が審議
18日に開いた第896回会合で食品安全委員会(山本茂貴委員長)は、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会」(13日開催)で了承された「器具・容器包装の規格改正」、「器具・容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理」について審議した。
食品衛生法第18条第1項の規定に基づき、「食品添加物等の規格基準に定める器具および容器包装の規格を改正すること」については、一定の安全性について確認・整理した上で、既存物質について再整理を行ったとの説明に基づき、技術的な観点を踏まえて、器具・容器包装の専門調査会で審議する必要があるとした。
また、食品衛生法第52条第1項の規定に基づき、「器具または容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理、その他公衆衛生上必要な措置に関する基準を改正すること」については、リスク管理の運用上の観点から見直しを行うに過ぎないため、専門調査会で委員の意見を聞く必要はないとしたものの、改正内容が規格基準改正と関連していることから、規格基準改正に関して審議する器具・容器包装の専門調査会の検討結果を踏まえた上で、「食品安全委員会の本委員会で審議する」(山本委員長)こととした。
第896回食安委会議資料(食品安全委員会HPより)
(冒頭の写真:第896回会合の様子)