営業規制検討会、「乳製品・乳酸菌飲料」などの大括り化を検討
<営業届出制度の対象業種(案)も示す>
改正食品衛生法に盛り込まれた営業規制の見直しに向けて、厚生労働省は15日、「食品の営業規制に関する検討会」を開き、見直しの論点(案)を示した。
許可対象業種の大括り化については、「乳製品(液物)、乳酸菌飲料の製造業と乳処理業」、「清涼飲料水、乳製品(液物)、乳酸菌飲料の製造業」、「食用油脂、マーガリンショートニングの製造業」といった組み合わせを模索する。
また、既存の許可業種を統合して新設する許可業種は、さまざまな食品を扱う小売店を想定。「コンビニエンスストア」、「スーパーマーケット」、「総菜製造施設」などを挙げている。
現在、条例で許可対象としているものを許可対象業種とすることも論点に加えた。具体的には「漬物製造業」、「総菜半製品製造業」、「液卵製造」など。既存業種への統合も含めて検討する方針だ。
新たに導入する営業届出制度については、乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類卸売業のうち、「包装食品のみの販売業」を対象とする案が示された。条例で許可販売業となっている総菜販売業、豆腐・豆腐加工品販売業、弁当類販売業なども、その対象に加えるかどうかを検討する。
出席した委員からは、「現行の34許可業種がどうなるのかといった全体像を早めに示してほしい」との意見が出た。
(写真:15日に開催された検討会の冒頭)