営業規制の改正で結論、「健康食品製造業」届出制度の対象に
<6月めどに政省令(案)>
厚生労働省の「食品の営業規制に関する検討会」は24日、34業種を対象とした営業許可制度の統廃合と、営業届出制度の導入を盛り込んだ報告書を取りまとめた。これを受けて厚労省は6月をめどに、政省令(案)を示す。2021年6月までに施行し、1年間の経過措置期間を設ける計画だ。
食品の営業規制の見直しは、改正食品衛生法の柱の1つ。現行制度の下、許可分類が細分化されている一方で、食品産業界では経営資源の集約化や、多様化する食品への対応が求められている。そうした観点から、原材料や製造方法が同様の業種を一本化するなど、業種区分を統廃合する方針が打ち出された。
また現在、各都道府県が条例により、それぞれの営業施設基準を定めていることから、企業にかかる負担も課題となっていた。このため、参酌基準を省令で定め、基準の平準化を図る。
営業許可制度の対象業種の統廃合により、「乳製品製造業」については乳製品(乳酸菌飲料を含む)の製造と位置づけた。「乳酸菌飲料製造業」の区分は廃止する。「清涼飲料水製造業」については、生乳を使用しない場合、「乳処理業」と「乳製品成王業」の許可を必要としないこととする。
<営業許可の対象外の製造・加工業などを届出制度へ>
新たに導入する営業届出制度は、営業許可が不要となる製造・加工業、温度管理が必要な販売業などを対象とする。営業許可の対象外となる製造業者などについても把握できるようにして、制度化されるHACCP対応への取り組み状況を確認する考えだ。
想定される営業届出制度の対象業種として、海藻加工業、食酢製造業、精米・精麦業、製茶業、コーヒー製造業などがある。これらに加えて、HACCP導入手引書が作成された米粉製造業、コンニャク原料製造業、健康食品製造業なども挙がっている。
一方、常温で長期保存が可能な容器包装入り食品だけを販売する業者では、届出が不要となる。温度管理が必要でない一般的な健康食品だけを扱う通販業者などは、営業届出制度の対象外になるとみられる。
(写真:24日午前に開催された検討会の冒頭)