参院・消費者問題特別委、食品表示法改正案を可決
<7項目の付帯決議>
参議院・消費者問題に関する特別委員会は5日、食品リコール情報の届出を事業者に義務づける食品表示法の改正案を全会一致で可決した。7項目から成る付帯決議案も決議した。
アレルゲンや消費期限といった安全性に関わる表示で不備があった場合、都道府県へリコール情報を届け出ることを事業者に義務づける。都道府県は消費者庁に報告し、消費者庁のホームページで一元的に情報を公表する。届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりすると、50万円以下の罰金が科せられる。
付帯決議では、(1)消費者の生命または身体に対する危害が発生する恐れがない場合として、内閣府令で届出を要しない自主回収の範囲を明確化、(2)食品衛生法または食品表示法に違反する食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備・施行、(3)自主回収情報を一元化するシステムを構築するに当たり、情報を一覧化し、消費者にとって危害の種類や情報の重要度がわかりやすいように工夫――など7項目の取り組みを求めた。
食品衛生法に基づく食品リコール情報の届出の義務化と歩調を合わせて、2021年6月までに施行される。