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厚労省の調査部会、ゲノム編集食品の報告書(案)を審議

<近くパブコメの募集開始、東京・大阪で説明会も>

 厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会は17日、ゲノム編集食品の取り扱いに関する報告書(案)を審議した。厚労省では早ければ1月下旬にもパブリックコメントの募集を開始し、2月に東京と大阪で説明会を開催する予定。パブリックコメントの結果を踏まえ、3月に開く同部会で報告書を取りまとめる。

 報告書(案)では、導入遺伝子が残存する食品は遺伝子組み換え技術に該当し、安全性審査の手続きを経る必要があるとした。一方、導入遺伝子が残らないゲノム編集食品については、従来食品と同等の安全性を持つとみなすが、一定の情報を任意で国へ届け出させる方針を示した。

 出席した委員からは、「(ゲノム編集食品か、従来の育種技術かを)確認するすべがない。任意でどのようににらみを利かせるのか」、「届出の実効性は義務化しないと担保できない」などの声が上がった。これに対し、「法的義務化には法の改正が必要となる。それには2~3年の時間がかかるため、法制化までにゲノム編集技術を応用した新食品が流通し、野放し状態となってしまう。任意でも届出制を敷くことが重要」という意見も寄せられた。

(写真:17日に開催された部会の様子)

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