厚労省、CBNを「指定薬物」に追加へ 精神毒性の懸念を理由に規制強化、意見募集を開始
厚生労働省はきのう29日から11月27日までの期間、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に基づく省令改正案について意見募集を実施している。 今回の改正案は、カンナビノール(CBN)を新たに「指定薬物」として追加するというもの。
改正案は、28日に開催された薬事審議会指定薬物部会の答申を受けたもので、CBN(化学名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール)が精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害を及ぼす恐れがあると判断された。
厚労省は、CBNやそれを含有する製品について、消費者に対し「購入や使用を避けるなど、安全性に十分留意してほしい」と呼び掛けている。
薬機法第2条第15項に基づく「指定薬物」は、幻覚や中枢神経への作用など、健康被害の恐れがある物質を厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものである。指定後は、薬機法第76条の4により、医療・研究など省令で定める用途以外での製造、輸入、販売、所持、使用が禁止される。
今回の改正では、「6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール(CBN)」およびその塩類を新たに指定薬物として追加する。
医療等の用途として、①人の身体に使用しない学術研究・試験検査、②大麻草採取栽培者による加工用途を追加する。
公布は今年12月中旬ごろ、施行は公布後10日を経過した日とする。
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