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厚労省、食品のリコール情報報告制度 2021年6月1日施行を予定

<厚労省(案)を公表、適用除外の範囲を示す>

 改正食品衛生法によって導入される食品のリコール情報報告制度について、厚生労働省は9月30日、「食品衛生上の危害が発生する恐れがない場合等を定める命令」(案)を公表し、パブリック・コメントの募集を開始した。今月29日に締め切る。

 食品衛生法の改正前は、行政処分としての食品の回収命令を定めていたが、事業者の自主的な回収については規定がなく、都道府県が条例などで独自に届出制度を設けていた。今回の改正では、事業者による回収の情報を行政が把握し、適切な監視指導や消費者への情報提供を目的に、行政への届出を義務づけた。事業者は都道府県にリコール情報を届け出て、都道府県は国へ報告。国は一元的にリコール情報を公表する。

 厚労省(案)によると、今年11月に公布、2021年6月1日に施行する予定としている。適用除外の範囲として、(1)不特定または多数の消費者に対して販売されたものでないなど、容易に回収できる場合、(2)消費者が飲食しないことが明らかな場合――を挙げた。(1)は、例えば企業内の売店などが該当。(2)については、例えば事業者間の取引段階にあり、倉庫に保管されている食品などが該当する。

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