厚労省、ゲノム編集食品に届出制を導入
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会は18日、ゲノム編集食品の食品衛生法上の取り扱い方針を取りまとめた。ゲノム編集食品のうち、挿入した遺伝子が残らない食品を対象に、任意による届出制を導入する。近く報告書を策定し、厚労省は今夏をめどに通知を出す。
ゲノム編集食品のうち、外来遺伝子が残存せず、切断した部分で修復に伴って塩基の欠失や置換、遺伝子の欠失が起こり、その結果、1~数塩基が挿入される食品については、従来の育種技術でも起こり得る変化に該当すると判断。開発者が情報を届け出て、公表する仕組みを導入する。一方、導入した遺伝子が残る食品については、遺伝子組み換え食品と同等とみなし、安全性審査を行う方針だ。
届け出る内容は、開発した品目・品種名、利用方法・利用目的、ゲノム編集技術の方法と改変の内容、人の健康に悪影響を及ぼさないことの確認情報。また、特定の成分を増強・低減させるために、代謝系に影響を及ぼす改変を行った食品では、主要成分(栄養成分など)の変化に関する情報も届け出る方針が示された。
厚労省の結論を受けて、消費者庁ではゲノム編集食品の表示ルールの検討に入る。安全性の確保と表示方法の策定により、ゲノム編集食品の適切な流通を促す考えだ。
(写真:18日に開催された新開発食品調査部会の冒頭)