初の薬機法措置命令を検証 JARO、行政処分と刑事罰を解説する法務セミナー開催
(公社)日本広告審査機構(JARO)は18日、広告法務セミナー「初の薬機法措置命令(11/7)を受けて『薬機法の法執行 行政処分と刑事罰』」を開催する。
医薬品医療機器等法(薬機法)は2018年の法改正により、措置命令および課徴金制度が導入されたが、これまで実際に措置命令や課徴金納付命令が執行される事例はほとんど見られなかった。そうした中、2025年11月、家庭用電位治療器(医療機器)に対して初めて措置命令が発出された。
同事例では、医療機器として認証された効能または使用目的が「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」であるにもかかわらず、継続使用により糖尿病や高血圧等の疾病又は症状が緩和・治癒するかのような広告表示を行っていた。これについて、虚偽あるいは誇大な広告に該当するとして、医薬品医療機器等法第66条第1項違反と判断され、同法第72条の5第1項に基づく措置命令が下された。
セミナーでは、薬機法における措置命令・課徴金制度の基本的な考え方を整理した上で、この初の措置命令事例や、リカバリーウェア(一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進衣」)に関する通知など、最近の薬機法行政に関わる事象を取り上げる。これらの事例を通じて、どのような観点で、何が問題とされているのかについて、実務の視点から理解を深める内容とする。
さらに、これまでに発生した代表的な薬機法違反による逮捕・書類送検事例として、ウェブサイト上のアフィリエイト関連事案も紹介し、行政処分と刑事罰の違いや両者の位置付け、実務上の留意点について整理する。薬機法に関わる実務担当者が、違反の基本から具体的な実例までを体系的に学べる構成としている。質疑応答の時間も設ける。
講師は、至誠法律事務所代表弁護士の齋藤健一郎氏が務める。齋藤氏は、検事としての実務経験を有し、法務省刑事局や東京地方検察庁特別捜査部、防衛省防衛監察本部などを経て、金融機関や法律事務所でのコンプライアンス実務にも携わってきた。現在は至誠法律事務所を設立し、各種委員や第三者委員会の委員なども務めている。
<開催概要>
日 時: 2月18日(水)午後3時~5時
開催方法:ZOOMによるウェビナー
(希望者には2月20日~2月27日までアーカイブ配信あり)
参加費:JARO会員 4,000円、非会員企業 8,000円(消費税込み)
申込締切: 2月17日(火)
申込方法など詳細はこちらから(JAROのホームページより)











