脱毛サロン「キレイモ」めぐり照会書&再申入れ ホクネットがヴィエリスとGFAに
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/札幌市中央区、松久三四彦理事長)は17日、全身脱毛サロン「 KIREIMO(キレイモ)」を運営する㈱ヴィエリス(東京都渋谷区、水沼智博社長)に対し照会書兼再申入れを送付したと発表した。また、昨年10月1日付で「キレイモ」の事業の一部を譲受したGFA㈱(東京都港区、片田朋希社長)にも特定記録郵便で照会書を送付した。
ホクネットは昨年6月30日、ヴ社に対して、クーリングオフ(同法48条)や中途解約(49条)の契約に定める精算金を速やかに返還すよう求めるとともに、返還の実施状況をホームページで公表するように申し入れていた。また、消費者への周知や通知の実施状況についても定期的な報告を求めている。
ホクネットは今回、清算金の返還を受けていない消費者からの問い合わせがいまだにあるとし、上記申入れを改めて行うとともに、昨年10月1日付でG社に事業の一部を譲渡したことに関して照会書を送付した。
照会したのは、①エスティックサービス契約を締結した消費者、「キレイモ」の店舗で施術を受けた消費者と、ヴ社やG社の契約関係がどうなっているのか、権利義務関係の定めについて、②エスティックサービス契約を締結した消費者、「キレイモ」の店舗で施術を受けた消費者との関係性、さらに不当利得の受益者がヴ社とG社のいずれになるのか――などについて3月16日までに回答するように求めている。ヴ社から一部事業の譲渡を受けたG社に対しても、同様の照会を行っている。
G社はスタンダード市場に上場している資本金10億円超の企業。経営コンサルタントやナイトクラブ運営など多角的に事業展開している。
ヴ社に関しては昨年12月1日、特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)が「申入書兼再々お問合せ」を送付し、不当な特約の差止請求を行っている。同12月27日までの回答を求めていたが、「今のところ回答はない」(ケーシーズ)としている。
今後の対応について、ヴ社に取材の電話を入れてもつながらない状態。ヴ社の所在地とされている都内(渋谷区千駄ヶ谷)のビルを訪ねたところ、1階のフロア案内板に同社の名前はなく、入居階の8階を示すプレートにも入居者の記名はなかった。
一方、G社にはきのう電話で用件を伝えた上で、今後の対応などについて質問書をFAXで送ったが、今のところ回答はない。
【田代 宏】
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ホクネットのホームページ(照会書兼申入書)
(冒頭の写真:ヴィエリスが入居しているとされるビル)