全相協、特商法電子化の省令案に意見書 「スマホの適用に反対」「クーリング・オフ条項は現行踏襲」など
(公社)全国消費生活相談員協会(全相協、増田悦子理事長)は16日、「特商法等の書面の電子化に関する政省令案」に対して、昨年12月27日付で提出した意見書を公表した。
意見書では、契約書面などの交付について、スマートフォンの適用を可とするとの要件について全面的に反対している(府令案第10条1項4号)。
スマートフォンに電子データとして契約書面などが提供されることになると、何ページにもなる書面の一覧性がなくなり、クーリング・オフについて知る機会が損なわれる可能性が高くなる、申込者の電子計算機の操作能力が乏しい場合、ピンチアウトができない場合も考えられ、デジタル化の有益性が享受できないどころか不利益を被る――とし、1行の全文がピンチアウトしなくても8ポイント以上で表示される電子機器を適用対象とするよう求めている。
クーリング・オフ条項に関しても、現行の省令で定めているように、8ポイント以上の活字を使用し赤字・赤枠で表示するなどの規制を設けることとしている。
また、法定記載事項の記載方法や契約書の書式について、ひな形データをガイドラインとして公表することとし、事業者が消費者から承諾を得るための説明において、電子計算機の画面を繰り返しスクロールしなければならない点について、「紙の書面の交付の場合にはA4サイズで何枚分にもなる。何インチの電子機器ならば何十スクロールになる」などと事業者が説明すべきだとしている。
さらに、契約書面等を電子メールで提供する場合、電子メールの件名や注意表示を記載するよう要望している。