全相協、消費生活相談員のための判例を紹介 架空請求に対する差し止め請求事件
(公社)全国消費生活相談員協会(全相協、増田悦子理事長)はこのほど、『全相協つうしんJACAS JOURNAL』214号で消費者団体による架空請求に対する差止請求をめぐる判例を紹介した。
通信販売業者による「代金未納がない消費者」に対する代金請求の停止請求(予防措置請求)を認めた判決(確定)として紹介された、岡山地方裁判所を舞台に争われた訴訟は、原告である(特非)消費者ネットおかやま(ネットおかやま)と被告の通信販売会社㈱GRACE(以下、グレース)が争った裁判である。
ネットおかやまは、グレースが販売する健康食品『麹の贅沢生酵素』、『FLORA FURORA』の代金未納がない消費者に代金の請求をしないこと、同社の代理人に商品の代金未納がないことを周知徹底すること、代金未納がない消費者に対して代金を請求している場合は請求が誤りであることを伝える――などを求めていた。
判例紹介では、この判決が「架空請求に対する差止請求等を認容した初の裁判例であり先例的価値がある判決」と評価。その理由として、請求が誤りであることを消費者に通知することとし、「積極的作為を命じる予防措置請求を認容したことは、過去請求を受けた消費者の救済につながる可能性があり、その意義は大きい」と述べている。
『全相協つうしんJACAS JOURNAL』214号はこちらから
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