健康食品の「健康被害情報」届出義務化、4成分を指定へ(中)
<使用・摂取方法によって被害が発生し得る事案が対象>
「特別の注意を必要とする成分等(指定成分)を含む食品」の「成分等」には、成分のほか、植物そのものも含まれる。厚労省の担当官は、「動物が入る可能性もある」(食品基準審査課)と説明する。
この日の会合で厚労省は、新たな仕組みの基本的考え方を提示した。それによると、摂取して直ちに健康被害が発生するわけではないが、使用方法や摂取方法などによって、健康被害が生じる可能性のあるケースを対象とする。
一方、食品衛生法の「有害・有毒物質が含まれる食品等の販売禁止」(第6条)、「通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているもので、危害発生防止のために必要な場合の販売禁止」(第7条)に該当するケースについては、従来どおり、販売禁止措置などを取る考えだ。
指定成分については、(1)生理活性成分が明確に特定され、過剰摂取すると健康への影響が想定される、または健康への影響が生じている、(2)生理活性成分が必ずしも明確に特定されていないが、実際に健康への影響が生じている――のどれかに該当する「成分または植物」が該当する。
指定成分を選定する際には、「成分、成分に含有される化合物の生理活性」、「流通実態(国内・国外)、「食経験」、「健康被害情報」、「アラート情報(国内・国外)、「既存の制度での管理可能性」、「加工方法と注意を必要とする含有化合物の濃度」、「当該食品との健康影響についての認知度」を考慮する方針も示された。
(写真:20日開催の新開発食品調査部会の様子)
(つづく)