健全な市場流通を考える会、健康食品の定義・名称を議論
「健康食品・サプリメントの健全な市場流通を考える会」(唐木英明会長)は10日、3回目の会合を都内で開催した。これまでの2度の議論を踏まえ、「健康食品の定義(性状・形状等)」と「健康食品という名称」について討議し、一定の結論を出した。
まず、これまでの議論を踏まえて、いわゆる健康食品の安全性に関する注意を事業者と消費者に呼びかけるためには、「その定義を明確にする」必要があること、また、いわゆる健康食品と保健機能食品を消費者が区別するために、「わかりやすい名称」が必要であることが確認された。
いわゆる健康食品の定義については、ASEAN「ヘルスサプリメント制度」の形状に関する定義「カプセル、錠剤、粉末、液体等の少量単位量で摂取するようデザインされたもので、注射剤や点眼剤等の無菌製剤の形状は含まれない」に準じるとし、性状については一旦保留とした。
名称については、健康食品という呼称が既に社会的認知を得ているため、そのまま残すこととした。特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品・機能性表示食品で構成される「保健機能食品」と、それ以外の「いわゆる健康食品」の名称をどうするかについて検討した。
例えば、保健機能食品といわゆる健康食品をそれぞれ健康食品と非健康食品とする案、健全健康食品と非健全健康食品とする案などが提案されたが、暫定的な結論として、保健機能食品と非保健機能食品とし、より良い名称があれば変更することとした。
今後、非保健機能食品の安全性確保を企業に強く呼びかけるとともに、消費者に保健機能食品と非保健機能食品の違いを説明するための活動を行うこと、また行政に対しては、健康食品をめぐる名称の統一を訴えていくことを確認した。
次回以降、非保健機能食品の安全性確保を社会にどう働きかけていくかについて、方法論も含めて討議する予定としている。
(写真:10日に開かれた第3回会合の様子)