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使用実績ない添加物32品目削除へ 訂正申出期間は来年3月4日まで

 消費者庁食品衛生基準審査課はこのほど、「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定により、既存添加物名簿に収載されている78品目について、消除予定添加物として販売などの実態調査を行い、その結果に基づき、販売実績がないと認める32品目の既存添加物を「消除予定添加物名簿」として公示した。
  
 消除された既存添加物は、食品衛生法第12条に基づき添加物として改めて指定がなされない限り販売が禁止される。

 消除予定となっている32品目の既存添加物並びにこれを含む製剤および食品を取り扱っている場合、2025年3月4日までに消除予定添加物名簿訂正申出書を消費者庁に提出する必要がある。

送付先など詳細はこちら(消費者庁HPより)

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