今村氏、化粧品販売の許可制度など解説
<コスメビジネス入門&サポートセミナーを開催>
今村行政書士事務所(東京都豊島区、今村彰啓所長)が主宰する化粧品薬事研究会は26日、「コスメビジネス入門&サポートセミナー」を都内で開催した。講師の今村彰啓氏は、コスメビジネス参入に必要な許可申請手続きや、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく広告ルールなどをテーマに講演した。
今村氏は、化粧品販売で必要な化粧品製造販売業の許可要件として、厚生労働省令で定める品質管理基準(GQP:Good Quality Practice)、製造販売後安全管理基準(GVP:Good Vigilance Practice)、人的要因(申請者と総括製造販売責任者)が適合していることを挙げた。
GQPで要求される製造ロットごとの出荷判定について、サンプリングして配合成分の確認や全成分表示のチェックを行い、記録すると説明。化粧品会社の総括製造販売責任者などを経験してきたなかで、販売後に自主回収に至った事例も交えながら解説した。
化粧品ビジネスの課題も挙げた。人口が減少していくなかで、その受け皿の1つに、高齢者の「化粧品の心理的効果」があるとの見方を示した。老人ホームで暮らす高齢女性が化粧した後、気分が高揚したケースなどを紹介し、新たなニーズについて説明した。