京都消費者契約ネットワーク、サプリメント「初回」表示の差止請求
<販売会社のファンソル、表示を削除した旨を回答>
適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークはこのほど、健康食品を販売する(株)ファンソル(東京都渋谷区)に対し、サプリメントの取引条件に関する表示が景品表示法に違反するとして、表示の停止を請求した結果、同社から表示を削除した旨の回答を得たと発表した。
同ネットワークによると、同社は自社ウェブサイトで、サプリメント『王妃のめぐみ』を販売。その際に、「初回100円モニターコース」の場合、初回1袋だけを100円で購入できるかのような広告を行っていた。しかし、実際には最低2回の購入継続が条件であり、2回目に20袋分(3万9,200円)の購入が必要としていた。
また、「ご注文確認画面」では、1個を購入したことが表示されるだけで、定期購入の条件については、枠外に記載されていた。
同ネットワークは、「初回お試し」広告に対する一般的な認識を悪用するものと指摘。景表法で禁止する有利誤認表示に該当するとし、同社に表示の停止を求めていた。
これに対し、同社は6月30日付で、販売ページを全て削除した旨を回答した。